一生旅行生活してえ

最近は主に資格取得関連のメモとか勉強法とかを整理

公的介護保険と雇用保険について整理してみた。

公的介護保険雇用保険関連は、地味に頻出で細かい数字含めて覚えることが多いので、単独した記事として整理する。

公的介護保険

概要

介護が必要になった時に、介護サービスを受けられる社会保険制度。40歳以上を被保険者として介護保険料を納め、介護が必要であると認定された時に、費用の一部(原則一割)を支払い、介護サービスを受けることができる。65歳以上を「第1号被保険者」、40~64歳を「第2号被保険者」といい、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」では、公的介護保険による介護サービスを受けられる条件や、保険料、納付方法などが異なる。

被保険者

第一号被保険者と第二号被保険者の違いは以下の通り。

第1号被保険者

対象年齢:65歳以上
サービス利用:要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険の介護サービスを利用することが可能。
保険料:所得に応じ自治で決定。基本的には年金から天引きされる「特別徴収」となるが、年金の額が年額18万円に満たない場合は、「普通徴収」となり、納入書で支払う。 

第2号被保険者

対象年齢:40歳以上~65歳未満
サービス利用:要介護状態になった原因が特定疾病による場合にのみ利用可能。(特定疾病16種類あり)
保険料:加入している医療保険の保険料とあわせて支払う。健康保険(協会けんぽ・組合健保)・国民健康保険の支払い料をもとに一定の保険料率を乗じた値となる。なお、保険料率は全国一律となる。

利用者負担(自己負担)

原則1割負担となるが、第1号被保険者で一定以上の所得がある人は2~3割の負担となる。

なお、1か月の介護保険サービス及び総合事業にかかった利用者負担額の合計が一定の上限額を超えるときは、申請により高額介護サービス費等としてその超えた額が支給される。数式的には『(利用料自己負担額)-(上限額)』が払い戻され、上限額は詳細な条件によって異なるが、最大で44,000円となる。

給付手続き 

1.要介護認定の申請をする

本人が居住している市区町村の介護保険の窓口にて、申請用紙に必要事項を記入し、介護保険被保険者証とともに提出する。原則として申請してから30日以内に認定結果が通知され、認定結果はさかのぼって申請日から有効となる。申請は原則本人かその家族が行うが、社会保険労務士など決められた代行者によって手続きを行うことも可能。

2.認定調査を受ける

市区町村の認定調査員が自宅や施設などを訪問して、本人の心身状態や日常生活の様子などの聞き取り調査を行う。認定調査の結果はコンピューターによる一次判定が行われ、その後主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で保健、医療、福祉の観点から二次判定が行われ、要介護度が決定する。これらの基準は全国一律となる。

3.申請結果の通知を受け取る

申請結果は、「認定通知書」と「介護保険被保険者証」で通知される。

なお、要介護度が想定より低かったなど認定結果に不服がある場合は、認定結果を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができる。

認定期間

 新規認定の場合は6ヶ月+申請した日からその月の月末まで、要介護更新認定、要支援更新認定はそれぞれ12ヶ月となる。

更新申請手続きをするにあたっては有効期間が終了する60日前から可能。 

雇用保険

概要

 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給

失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施

ハローワークインターネットサービス - 雇用保険制度の概要

すべての分類を記載するとキリがないので、ポイントとなる給付をピックアップすると以下の通り。これらについて記載していく。

大分類 中分類   小分類 概要
失業等給付 求職者給付   一般求職者給付金 65歳未満の離職者の賃金を補填
      高年齢求職者給付金 65歳以上の離職者の賃金を補填
  求職促進給付     さっさと再就職してもらうための支援
  教育訓練給付     再就職にあたっての教育に対する支援
  雇用継続給付 高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢者に働き続けてもらうための支援
      高年齢再就職給付金 高年齢者が再就職するための支援
    介護休業給付   介護休業で働けない分の支援
育児休業給付       育児休業で働けない分の支援

 

求職者給付

被保険者が離職し、失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を 図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として支給する給付。

一般求職者給付金

65歳未満で離職した人に支給がされる給付金、「基本手当」「傷病手当」「技能習得手当」「寄宿手当」の4種類からなる。その中でも基本手当を受給するには主に以下の条件が必要。

1)「一般被保険者」が失業していること
2)離職の日以前2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あること(ただし、「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に該当する場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ありでも可)
3)ハローワークで求職の申込みを行い、就職の意思と能力があるにもかかわらず、「失業の状態」にあること

「特定受給資格者」は倒産や解雇により再就職をする準備ができなかった労働者、「特定理由離職者」は契約の更新が無くなった(雇い止めにあった)有期契約労働者のことである。

受給期間は離職日の翌日から1年間となるが、 その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することが可能となる。ただし、延長できる期間は最長で3年間となる。

また、離職日の翌日からすぐに支給されるわけではなく、手当の支給日は求職の申し込みを行ってから7日間の待期期間を経たあとからとなる。さらに、自己都合退職の場合はそれに加えて1~3ヶ月後の待機期間が必要となる。

基本手当日額(給付額)の計算は以下の通り。

基本手当日額=賃金日額×給付率

賃金日額= 休業前6ヶ月間の給与(総支給額) / 180(日) ※ボーナスは含まれない

給付率:45%~80% ※賃金が低い人ほど高くなる

例えば、休業前6ヶ月間の給与総額が270万円とすると、賃金日額は270万円/180日=15,000円/日となる。これに対して給付率が55%とすると、基本手当日額は15,000円×55%=8,250円となる。

所定給付日数は自己都合退職・定年退職か、会社都合退職により変わる。自己都合退職・定年退職の場合、全年齢共通で算定基礎期間(被保険者期間)に応じて、以下の通りとなる。

算定基礎期間が10年未満:90日
算定基礎期間が10年以上20年未満:120日
算定基礎期間が20年以上:150日

会社都合退職の場合は年齢×算定基礎期間に応じて細かく分類されるがすべてを覚えるのは不可能なので、最大が45歳以上60歳未満での330日ということだけ覚えておく。

高年齢求職者給付金

65歳以上を対象とした求職者給付金で、一時金形式での支払いとなる。受給要件は以下の通り。

・離職により資格の確認を受けたこと。
・労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
・算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

支給額は、被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当の額に相当する額となる。

算定基礎期間が1年未満:30日分
算定基礎期間が1年以上:50日分

就職促進給付

早期再就職を促進することを目的とし、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」等が支給される。要はさっさと(再)就職してもらうためのインセンティブ制度。

就業手当

失業保険の支給日数が3分の1以上もしくは45日以上残っている状態で、契約期間が1年未満の非正規(非常用)雇用が決まった際に支給される手当。基本手当日額の30%が賃金に上乗せされる。

再就職手当

失業保険の支給日数が3分の1以上残っている状態で、正規(常用)雇用が決まった際に支給される手当。再就職手当の額は、就職日の前日における支給残日数に応じて、次のとおりの支給額となる。

支給残日数が3分の2以上の場合:基本手当日額×支給残日数×70%
支給残日数が3分の1以上の場合:基本手当日額×支給残日数×60%

教育訓練給付

主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度。

一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の3種類がある。

ハローワークインターネットサービス - 教育訓練給付制度

雇用継続給付

高年齢者や介護休業者が職業生活を安定的に過ごすために設けられている給付金制度。

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2つがある。前者は求職者給付金を受給せず定年後もそのまま働き続ける場合の給付金制度、後者は引退後に求職者給付金を受給しながら再就職するにあたっての給付金制度である。

高年齢雇用継続基本給付金:主な要件は以下の通り。

・60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者であること
・雇用継続を受けた後の賃金が以前の75%未満であること
雇用保険5年以上払っていた期間があること

基本的に若い時からずっと同じ会社で働いている労働者であれば、賃金が下がった際にその補填として受け取れるものである。60歳になった月から65歳になる月までが支給対象となる。最大で現在支払われている賃金の15%まで支給されるが、これに対する限度額は毎年8月1日に見直されている。 

高年齢再就職給付金:60歳以上で失業保険を一部受給中に再就職すると給付される。失業保険の支給残日数が100日以上残っている必要がある。それ以外の条件および支給額も高齢所雇用継続基本給付金と同じとなる。なお、受給日数については以下の通りとなる。

支給残日数が100日以上200日未満:最長1年間受給
支給残日数が200日以上の場合:最長2年間受給

いずれも65歳までが支給上限で、支給期間が残っていても65歳になると受給対象から外れる。

介護休業給付

家族の介護のために仕事を休んで介護に従事する場合に、給与の67%を受給することができる給付制度。

介護の対象は以下の通り。支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給される。

・配偶者(事実婚の場合を含む)
・父母(養父母を含む)
・子(養子を含む)
・配偶者の父母
・祖父母
・孫
・兄弟姉妹

受給要件としては、介護休業を開始した日前2年間11日以上働いた月(被保険者期間)が12か月以上必要となる。なお、就労した場合は、1支給単位期間において、就労している日数が10日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象とならない。

介護休業給付の給付額は、「賃金(日額)×支給日数×67%」となる。

育児休業給付

 育児のために仕事を休んで介護に従事する場合に受給することができる給付制度。 受給要件は以下の通り。

・子どもが1歳(支給対象期間延長要件に該当する場合は1歳6カ月、または2歳)までであること
育児休業を開始した日前2年間11日以上働いた月(被保険者期間)が12か月以上ある

また、支給額については以下の通りとなる。

育児休業開始日~6カ月(180日以下):賃金(日額)×支給日数×67%
6カ月経過~(181日以上):賃金(日額)×支給日数×50%