一生旅行生活してえ

最近は主に資格取得関連のメモとか勉強法とかを整理

法律用語集

法律用語を整理する。自分の勉強用にまとめたものにすぎない。ほとんどは他サイトからの引用である。

 

あ~

一般債権者

抵当権等の、物的担保権を持たない債権者のこと。

 

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か~

確定判決

判決が通常の不服申立方法 (再審や特別上告,非常上告などのような非常救済手段を除く) によって争うことができなくなった状態を形式的確定といい、その形式的確定力をもつにいたった判決のこと。

確定日付

私文書がその日に存在していたことを証明する、当該日付をいう。

法律の効果として文書の作成日付が重要となることがあり、その必要に応えるために日付を確定し証明するのである。内容証明郵便や公正証書(公証人が私書証書に日付のある印章を押捺したもの)は、確定日付のある文書(証書)である。

過失

注意義務に違反する状態や不注意による失敗のこと。ある結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。

車のアクセルとブレーキを踏み間違えて池袋で暴走してしまう場合など。注意してきちんとブレーキを踏めば暴走は回避できたはずである。

仮差押え

訴訟を起こして判決を得る前に予め相手方の財産を確保する制度。

訴訟を起こしてから判決までは半年から2年は時間を要し、その間に相手方に財産隠されないために行う。

仮処分

仮処分には大きく分けて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2種類ある。

係争物に関する仮処分:係争物に関する仮所分とは、金銭以外の引き渡しなどの特定的給付を目的とする請求権の将来における執行保全のための仮処分。

例えば、特定物の引き渡しを請求する訴訟を提起する場合に、相手方(特定物の所有者)が特定物を第三者に譲渡されては、訴訟が空振りに終わってしまう。こうした事態を回避するために、係争物の譲渡を禁止する仮処分の申し立てをする。

仮の地位を定める仮処分:争いのある権利関係について、暫定的な処分を行うことによって、債権者の現在の危険を除去し、将来における終局的な権利の実現が不可能となることを防止するため処分。
例えば、不当解雇を争う場合に、訴訟において解雇の効力を争っている間、その労働者が無収入となってしまうことを防ぐための賃金仮払い仮処分などがあります。

期限の利益

期限の利益とは、期限が付いていることによって、当事者が受ける利益のこと。 例えば、債務者が金融機関から借入を行っている場合、返済期限が付いていることは、債務者の債務弁済の履行が猶予されることによって利益を受けていることになる。一方、債権者はその利益を与えている見返りに利息を受け取ることができる。

危険負担

売買等の双務契約が成立した後に、債務者の責めに帰することができない事由で目的物が滅失・毀損等してしまったことにより履行不能(後発的履行不能)となった場合において、そのリスクを当事者のいずれが負担するかという問題のこと。

例えば、引渡しの前までに、売主が責を負わない事由(台風で建物が倒壊した、あるいは隣家の失火によって建物が類焼した等)によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか、しないのかの問題である。

民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは買主がこれを負担することになってるため、買主は建物の引渡しを受けていなくても代金を支払わなければならない、

帰責事由

責められるべき理由や落ち度、過失のこと。

例えば、「履行遅延」について、単に期間を過ぎてしまったのか、債務者が故意に遅延させたのかで、法的に責任を問えるかが変わる。帰責事由を立証する責任は債務者にあるため、債務不履行を免れるには、自身に帰責事由がないことを立証する必要がある。

寄託

特定物の保管を委託する契約。預ける人を寄託者、預かる人を受寄者という。

求償権

法律上の理由によって被った財産の減少について、特定の者に対してその返還を求める権利。

例えば、連帯債務者の一人が全員の債務を肩代わりし債権者に弁済した場合に、その一人は、肩代わりした金額について全員に「肩代わりした分を返して」と請求することができる。

強制管理

不動産を競売し、その交換価値をもって債権者に配当するのではなく、不動産を差押えて所有者からその管理権・収益収受権を剥奪し、裁判所が選任した管理人にその不動産の収益を収受させることによって債権者の満足を図る執行方法。

供託

金銭、有価証券などを国家機関である供託所(法務局など)に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度。

例えば家賃を払うにあたって大家が行方不明になったり、家賃の受け取りを拒否した場合、そのまま払わないままだと債務不履行という扱いになり契約解除されてしまう恐れがあるが、供託所に払うことで弁済したとすることができる。(弁済供託)

共同抵当

1個の被担保債権の担保として、複数の不動産等に抵当権を設定すること。

共同抵当が設定されている複数の不動産等を同時に売却する場合のことを「同時配当」といい、共同抵当が設定されている不動産のうちの一部のみ売却して配当を受け、不足がある場合に、別の不動産を売却して配当を受けることを「異時配当」という。

牽連

ある関係でつながっていること。「関連」と同義。

抗弁

相手方の主張する事実を認めたうえで、その主張事実により発生する法律効果を阻止するために、新たな事実を主張すること。例えば、貸金返還訴訟において、貸した金を返せという原告(貸主)の主張に対し、被告(借主)が「金は受け取ったが、すでに返した」と主張する場合などがこれにあたる。

 

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さ~

債券譲渡登記

法人がする金銭債権の譲渡などについて、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度。

債権と債務

債権は特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利で、債務は特定の人に特定の行為や給付を提供しなくてはならない義務のこと。必ずしも金銭によるものとは限らず、物を引き渡したり、あるいは労力を提供することなども対象となる。

催告

相手に対して一定の行為を要求すること。

大きく、債務者に対して債務の履行を請求すること、無権代理者等の行為を追認するかどうか確答を求めることの2つの場合がある。例えば、債務の履行を催告すれば、時効の中断、履行遅滞、解除権の発生などの、追認の催告は、場合に応じて、追認、取消しまたは追認の拒絶とみなされるなどの法律効果に結びつく。

催告の抗弁権

債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は「先に主債務者に対して債務の履行を催告せよ」と債権者に主張することができる。(民法第452条)

例えば、AがBから100万円の借金をし、Aの友人であるCがその借金の保証人になったとしよう。このとき債権者Bが、保証人Cに対して100万円の債務を支払うように請求したとする。その際保証人Cは「まず主債務者Aに対して借金返済の督促をせよ」と債権者Bに主張できることになる。

債務名義

債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行う際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のこと。強制執行手続は債務名義がなければできない。

債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」がある。

詐害行為

債務者が不当に財産を処分したり譲渡したりして、債権者に渡らないようにする行為。

例えば債務者の財産が家しかない場合に、その家を他人に譲渡することで債務から逃れようとするような場合である。

こういった債務逃れを防止するために債権者には詐害行為取消権を有する。

先取特権

さきどりとっけんと読む。複数の債権者がいる債務者から優先して債権を返済してもらえる権利のこと。債務者が破産をした場合は、残余財産を債権者に対して平等に分配するが、先取特権を有していると、他の債権者を差し置いて返済をしてもらうことができる。

錯誤

表意者の真意(内心的効果意思)と実際の表示内容とが一致しない意思表示であり、その不一致に表意者自身が気付かないで行ったもののこと。例えば契約書に百万円と書くつもりであったのに、間違って百円と書いてしまった等。

錯誤に基づいて法律行為を行なった本人を保護し、錯誤に基づく法律行為を無効とするのが原則である。

質権

担保物権の一つで、借金を受ける際の担保として、債権者が債務者または第三者から受け取った担保を債務の返済がされるまで保管・占有し、返済できない場合は、それら担保を売却するなどして優先的に弁済を受けることができる権利のこと。

抵当権・譲渡担保との違いは以下の通り。

抵当権:所有権・占有権ともに債務者にある。(抵当権が設定されてもその家には住める。不動産のみに設定が可能。)
質権:所有権は債務者にあり、占有権は債権者にある。(質屋に預かっている品の法的な所有者はあくまで債務者。質流れになって初めて所有権が債権者に移る。)
譲渡担保:所有権は債権者にあり、占有権は債務者にある。(例えば自分のスマホを譲渡担保としていた場合、それを使用することは可能だが、債務不履行の事態に陥れば債権者に取られてしまう。)

執行認諾文言付公正証書

公正証書において、弁済を強制執行されても異議は唱えられない旨があるもの。通常は裁判を起こして公正証書をもとに強制執行をする流れだが、執行認諾文言がある場合はこれをショートカットして強制執行に至ることができる。

自働債権と受働債権

自働債権は相殺すると言い出した方の債権。受働債権は言われた側の債権。AさんがBさんに100万円の売掛金債権があり、他方でBさんがAさんに100万円の賃金債権がある場合に、Aさんの方から相殺を申し入れすれば、Aさんの債権が自働債権、Bさんの債権が受働債権ということになる。Bさんから申し入れすれば逆になる。

支弁

金銭を支払うこと。

受領遅滞

債務が受領など債権者の協力を必要とする性質のもので、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないために債務を履行できない状態。

種類物

例えば牛10頭というように、数量により譲渡等の契約の内容を指定できる物であり、物の個性を持たない物。本当にそれぞれの物としての違いがない訳ではないが、それを敢えて無視して物の種類と数量だけで契約を行おうとする場合に、その対象を種類物という。

譲渡担保

債務が弁済されたら担保として債権者が差し押さえていた所有権や財産を債務者に戻し、債務不履行の場合は、所有権や財産が債権者に譲渡されるという内容の約定担保物権のこと。

消費寄託契約

受寄者が寄託物を消費し、後日それと同種同等、同量のものを返還することを約する契約のこと。銀行などが最たる例。(顧客から預かった金銭を貸出用として消費している。引き出し時には同種同量の金銭を返還する必要がある。)

消費貸借契約

種類、品質及び数量の同じ物を返す代わりに金銭、その他の物を受け取ることができるという契約。このうち、金銭消費貸借契約とは、受け取る物が「金銭」であるものをいう。 すなわち、金銭を受け取る代わりに、それと同額の金銭(利息付の場合は利息も含む)を返すという契約となる。つまり、「借金」ということになる。

制限行為能力者

行為能力を欠くために、単独で行なった法律行為を事後的に取り消すことが可能とされている者のこと。
具体的には、未成年者、成年被後見人被保佐人、被補助人が制限能力者である。

制限能力者は、その保護者(法定代理人成年後見人、保佐人、補助人)の同意がない場合には、有効に法律行為を行なうことができないとされている(同意を得ない法律行為は事後的に取り消すことが可能である)。

専用実施権

実施許諾された特許などを独占的に実施することができ、特許権者など権利者と同様に差止請求や損害賠償請求を行うことができる。専用実施権の設定後は、定めた範囲について、特許権者自身も実施することができない。

なお、「独占的通常実施権」は、専用実施権と異なり、特許権者も特許を実施する権利を有する他、通常実施権を有していても特許権侵害者に対して提訴や差し止め請求できない、といった特徴が挙げられる。

双務契約

契約当事者の双方がお互いに対価性のある債務を負担する契約をいう。売買契約では、売り主に目的物引き渡し債務があり、買い主に代金支払い義務があり、両債務は対価的関係に立っているので、双務契約と言える。

これに対して、贈与のような当事者の一方のみが債務を負担する契約を「片務契約」という。

即決和解

すでに当事者間で合意の見込みがある場合に利用できる制度で、正式には訴え提起前の和解という。簡易裁判所に出頭した両当事者が和解条項案に合意し、裁判所がその合意を相当と認めた場合に和解が成立する。和解が成立すると和解調書が作成され、その和解調書は判決と同一の効力を有する。

そのため、即決和解を利用すれば訴訟を提起して請求を認める判決を得なくとも、即決和解の和解調書に基づいて強制執行をすることができる。

 

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た~

代執行

行政上の義務が履行されない場合に、行政庁みずからが債務者のなすべき行為を行ない、または第三者に行なわせて、債務者からその費用を徴収すること。

調停

裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続のこと。

同時履行の抗弁権

売買などの双務契約の当事者の一方が履行の請求を受けた場合でも、相手方の履行の提供までは自己の履行を拒絶できる権利のこと。例えば、売主は買主の代金提供までは目的物の引き渡しを拒絶できる。ただし、特約でどちらかの債務履行を先とする旨決められていることには主張できない。

同時履行の抗弁権がある間は、期限を過ぎて債務を履行しなくとも、履行遅滞とはならず、損害賠償義務や相手方の契約解除権は発生しない。

土地工作物責任

土地の工作物の瑕疵によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任のこと。

例えば、ビルの外壁が剥がれて落下し、通行人にあたり負傷した場合、ビルの占有者、所有者が賠償責任を負うことになる。

特許の実施

特許が「物の発明」の場合、特許対象の物を生産、使用、譲渡、輸出または輸入する等の行為、また、「物を生産する方法の発明」の場合、対象となった生産方法により物を生産したり、その方法により生産した物を使用、譲渡、輸出または輸入する等の行為を指す。要はその特許を実際に利用すること全般を指す。

 

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な~

根抵当権

根抵当権とは継続的な取引関係から生じる債権を担保するため、あらかじめ一定の限度額を定めておき、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権のこと。

不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度もお金を借りたり返済したりすることができる。リバースモーゲージなど。

 

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は~

破産管財人

裁判所から選任されて、破産者の持っている財産を管理したり処分する権利を持つ者。もし、回収可能な財産があれば、破産者に代わって、その財産回収を行える。たとえば、破産者が第三者に貸しているお金があれば、管財人が当該第三者から貸金の回収を図ることとなる。

破産債権

破産法では、債権者が持つ債権を公益性や重要度などを基準にして「破産債権」と「財団債権」に分けている。財団債権は、破産手続きとは関係なく破産した財団から随時弁済を受けることが可能な債権となり、一方で破産債権は、財団債権に該当せず、破産手続き開始前に起きた原因によって生じた財産上の請求権のことを指す。

反対給付

売買などの双務契約で、一方の給付に対して対価の意味をもつ他方の給付。例えば、売り主の目的物の給付に対する買い主の代金支払いの給付など。

上代

ぶつじょうだいいと読む。担保物権(抵当権など)の目的物が売却、賃貸、滅失、破損によって、その物の所有者が金銭その他の物を受ける請求権を取得した場合、その担保物権がこの請求権の上に効力を及ぼすこと。

例えば、Aさんが住宅ローンを借りて家を購入する場合、借入先の金融機関がその家や土地に「抵当権」を設定する。仮に、その家(担保)が火災などで焼失した場合、Aさんの火災保険金の請求権にも、金融機関の抵当権の効力が及ぶということ。ただし、金融機関はAさんに火災保険金が支払われる前にその請求権を差し押さえなくてはならない(民法第304条、第372条)。
上代位が認められる担保物件には、抵当権のほか、先取特権、質権がある。

別除権

べつじょけんと読む。担保権を破産法の手続きにて作用させたもの。ある債権者が他の破産債権者に先んじて、優先的かつ個別的に満足を受けられる権利のことである。

具体的には先取特権、質権、抵当権、その他の担保権が該当する。

弁済

債務者が債務の本来の目的に従って給付を行い,これにより債権が消滅すること。債務者以外の第三者がこれを行うことも原則として有効となる。履行とほぼ同義だが、履行が債権の効力、すなわち、債務者のなすべき行為、債権者の請求し得る行為という面からみた語であるのに対し、弁済はそれによる債権の消滅という面からみた語である。

法定地上権

土地とその上の建物を同じ所有者が所有している場合に、競売等により土地と建物が別々の所有者に帰属することとなった際に、民法などの規定により建物のために地上権が自動的に発生する。

競売等により土地と建物が別々の所有者に帰属することとなった際には、建物が敷地を利用する権利がいったん消滅することとなり、建物を土地から撤去しなければならないという不都合が生じるのを防ぐために存在する。

保証債務

主たる債務者の債務を、別の者が保証したとき、この保証人の債務を「保証債務」という。例えばAがBから借金をし、Aの友人であるCがその借金の保証人になったとしよう。このときAは主債務者、Bは債権者、Cは保証人、AB間の債務は「主債務(しゅさいむ)」、BC間の債務は「保証債務」と呼ばれる。

 

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ま~

 

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や~

 

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ら~

履行の着手

「客観的に外部から認識出来るような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことの出来ない前提行為をしたこと」(最高裁判決昭和40年11月24日)

単に物を引き渡すための「準備」や、代金を支払うための「準備」をしただけでは「履行の着手」には該当しないと考えられている。実際に履行の着手があったと判断された事例には、「他人物売買において、売主が他人の不動産を取得して登記を得たこと」、「買主が代金の用意をして、売主に物の引渡しをするように催告したこと」などがある。

※売買契約において解約手付を交付した際、買い手はその手付を放棄することでいつでも契約を解除でき、売り手はその手付の2倍の金額を払うことで手付の解除が可能となるが、契約解除にあたっては、履行の着手前に実施をする必要がある。

留置

人や物を一定の支配のもとにとどめておくこと。

 

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わ~

 

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