一生旅行生活してえ

最近は主に資格取得関連のメモとか勉強法とかを整理

FP1級用語集

FP1級を受けようと思う。

軽く調べてみたところ「FP2級の倍くらい勉強が必要!」ということらしい。FP2級については、もともと証券アナリストの勉強などもしていたこともあり、3週間程度の勉強で合格した。

「ということはFP1級は1ヶ月半あればいけるかな?www」と思って軽く過去問や参考書を開いてみたが、少なくとも今の自分の実力では1ヶ月半じゃ絶対無理であることを自覚。というわけで舐めプせずに、初心に帰ってコツコツ勉強していくとする。

あくまで自分の勉強用に整理したものを公開しているにすぎず、正確性を担保しているものではないのでご了承。ほぼ引用に近い形で記載したものは、引用元を記載。

 一般社団法人金融財政事情研究会ファイナンシャルプランニング過去問題利用許諾済
2021月7月29日許諾番号2107K000003号

1.年金・社会保障

遺族年金

遺族基礎年金:国民年金における被保険者が死亡した際に、子のいる配偶者および子が受給対象となる年金。

遺族厚生年金:厚生年金における被保険者が死亡した際に、死亡した人によって生計を維持していた配偶者、子、祖父母、孫が受給対象となる年金。(遺族基礎年金より対象が広い)

加給年金と振替加算

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あると、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される年金を加給年金という。このとき、配偶者は65歳未満、子は18歳未満が条件となる。

配偶者が65歳に達するとそれまで支給されていた加給年金が廃止されるが、その代わり65歳に達した配偶者の老齢基礎年金に加算され、これを振替加算という。

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料を収めていた夫が年金を受け取らずに死亡した場合、60~65歳の間、妻に支給される年金。掛け捨てになっている年金を受け取れるようにする制度。

教育一般貸付 (国の教育ローン)

日本政策金融公庫が提供する教育ローン。学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)以外にも、下宿料や受験時の交通費、修学旅行費用なども対象となる。

後期高齢者医療制度

75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の人が加入する医療制度。対象者となると、加入中の医療保険健康保険組合国民健康保険等)から脱退し、 後期高齢者医療制度に加入する。

現役並み所得であれば窓口負担は3割だが、一般・低所得者であれば1割負担で済む。

保険料は、後期高齢者一人ひとりが納め、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と被保険者が均等に負担する「被保険者均等割(応益分)」の合計になる。

高等学校等就学支援金制度

高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度。年収要件などがあるが、自治体ごとに申し込みをする。

高年齢求職者給付金

65歳以上の高年齢の被保険者が離職したときに一時金形式で受給できる給付金。65歳未満を対象にする基本手当とは異なり、年金と併用して受け取れたり、算定式に差異があったりする。

高年齢雇用継続基本給付金

60歳以降も失業保険等を受け取らず、継続して働き続けた場合に受け取れる給付金。(退職後も失業保険を受け取っていなければ、再就職した際にも申請可能。)

条件の1つとして、「雇用継続を受けた後の賃金が以前の75%未満」がある。つまり、定年後に働き続ける場合に、シニア採用などで大きく賃金が下がってしまうところを保障する給付金となっている。

高年齢再就職給付金

60歳以降一度会社を退職し失業保険を受け取り、再就職した際に支給残日数が残っていると受け取れる給付金。これも目的としては高齢者の雇用促進のために、高齢者採用により賃金が大きく下がるところを保障するための給付金。

奨学金の返還方式

日本学生支援機構奨学金は、定額返還方式と所得連動型変換方式の2つの返還方式がある。それぞれ名前の通りの返還の仕方となる。詳細は以下。

返還方式 - JASSO

小規模企業共済

小規模企業の個人事業主や会社などが、事業を廃止した場合は役員を退職した場合に積み立てた掛け金に応じて共済金を受け取れる国の制度。

加入者は常時使用する従業員が20人以下(商業とサービス業では5人以下)の個人事業主と会社の役員等となる。なお、中小企業退職金共済との重複加入はできない。

掛金については以下の通り。

・掛金は1,000円から70,000円まで500円刻みで自由に選べる。
・払込は月払い、半年払い、年払いから選択する
確定拠出年金国民年金基金とは別枠で加入ができる。
・払い込まれた掛金は共済資産として他の経理と区分して管理・運用する保全措置が取られている。

共済金の種類としては、事業の廃止に伴い受け取れる共済金Aと、老齢給付として受け取れる共済金Bがある。65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した場合、共済金Bの老齢給付に該当する。また、受け取りにあたっては一括受け取り、分割受け取り、一括と分割の併用から選択が可能。分割受け取りにあたっては受取額が300万円以上であることが必要となり、受け取り時期は奇数月(年6回)となる。

一括受け取りの場合は退職所得、分割受け取りの場合は雑所得(公的年金等控除が適用)、任意解約に伴う解約手付金は退職所得(65歳以上)もしくは一時所得(65歳未満)となる。

中高齢寡婦加算

子がいなかったり、子が成人したことで遺族基礎年金を受け取れない妻は遺族厚生年金しか受け取れないため、40~65歳までは遺族厚生年金に加算される制度。

フラット35

長期固定金利型の住宅ローンの商品名。

買取型:民間の金融機関が貸し出したローンを、住宅支援機構が買い取る。そのため第1順位の抵当権は住宅金融支援機構になる。住宅支援機構はそれをもとにモーゲージ債券を発行して市場流通させる。

保証型:民間の金融機関が貸し出したローンに対して、住宅支援機構が債務不履行時に保険金を支払って充填する。そのため、第1順位の抵当権は民間の金融機関になる。

アシューマブルローン(assumable loan):債務の引き継ぎが可能なローン。フラット35で借り入れて購入した住宅を売却した時に、そのままフラット35の債務を買い主に引き継げる仕組み。将来的に金利が上昇した際に、当初の固定金利のままで債務を引き継げるため売りやすくなるというメリットがある。

リノベ:中古住宅を購入して、一定の要件を満たすリフォーム工事を実施することで、金利を引き下げることができる。①中古住宅を購入してリフォームを行う場合、②住宅事業者によりリフォームが行われた中古住宅を購入する場合にて適用となる。

S:長期優良住宅など、省エネルギー性、耐震性など質の高い住宅を取得される場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度

なお、一番標準的な買取型における主な条件は以下の通り。

融資対象住宅 ・床面積が70㎡以上で、技術基準の適合している住宅
・建設費および購入価格についての
上限なし
中古住宅も対象
・投資用途など居住用途以外は対象外
・敷地面積については
要件なし
申込資格 70歳未満 (80歳までに完済要)
・親子リレー返済の場合は70歳以上でも可
・年収
400万未満、30%以下の返済負担率
・年収
400万以上、35%以下の返済負担率
融資額 100万円以上8,000万円以下
保証人・保証料 ・不要
団体信用生命保険 ・保険料は月々の支払いに含む
・15歳以上
70歳未満 (新三大疾病付機構団信の場合は51歳未満)
80歳の誕生日の属する月まで(新三大疾病付機構団信の場合は75歳の誕生日の属する月まで)
繰り上げ返済 100万円単位での繰り上げ返済
・「住・My Note」を利用して手続する場合は
10万円単位
・手数料はかからない。

 

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2.保険

地震保険

火災保険では地震による津波や火災に対する保障を受けられないため、それらに対する保険としては合わせて地震保険に入る必要がある。なお、地震保険単独での加入はできず、必ず火災保険とセットとなる。

また、地震保険は国と民間の保険会社が共同で運営している保険のため、補償内容も保険料も各社同じ内容となっている。

地震保険制度の概要 : 財務省

総合福祉団体定期保険

弔慰金・死亡退職金規程などの財源確保のために、企業(団体)が保険契約者となり役員・従業員などが全員加入する保険期間1年の定期保険。

法人が契約、役員・従業員が被保険者、保険金受取人は被保険者の遺族となる。(法人受け取りも可能だが、遺族の同意などが必要。) また、法人から見て他人の生命に対する保険契約となるため、加入時には被保険者である役員・従業員の同意が必要となる。

保険差益の源泉分離課税

保険における解約差益などは、「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となる。

その場合、満期時の受取金額(配当金を含む)と払込保険料との差益に対して20.315%所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかるため、生命保険会社は税金を差し引いた金額を受取人に支払うことになる。

なお、源泉分離課税された時点で課税関係は完了するため、確定申告は不要。

金融類似商品に該当する条件は、ざっくり以下の通り。

・保険期間が5年以下、または契約から5年以内に解約したもの
・一時払い
・災害死亡保険金等が満期保険金額の5倍未満、かつ、普通死亡保険金が満期保険金額以下

保険に限らず、金融類似商品の定義は以下の通り。

No.1520 金融類似商品と税金|国税庁

保険契約のクーリングオフ

保険契約においてもクーリングオフ制度がある。基本的に、クーリングオフについての書面を受け取った日や、保険の申し込みをおこなった日を含めて、8日以内が期限となる。また、保険期間が1年以下の契約の場合や自ら生命保険会社・保険代理店などを訪問し申し込みをした場合等、クーリングオフが適用されない場合もある。(自宅での対面申込みであればセーフ。)

保険募集人

保険契約における募集(営業)を行う。通常は保険の勧誘や販売を意味するのだが、保険業法では保険契約の締結の代理または媒介を行うことと定義される。

告知受領権を有していないため、生命保険加入時における病歴などをこの人に伝えても意味はなく、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師に伝える必要がある。

保険募集人でない者が保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介)を行った場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処される。

なお、保険仲立人は、どこの保険会社にも属さず中立的な立場で媒介業務を行う位置づけため、代理契約の権利は持っていない。

保険料の経理処理

基本的な考え方としては、定期保険や特約など貯蓄性のないものは損金算入(勘定科目は「保険料」など)、養老保険終身保険など貯蓄性が高い保険は資産計上(勘定科目は「保険料積立金」)、養老保険終身保険などで受け取りが従業員遺族である場合は給与。 

労災保険(政府労災保険)

正式名称を労働者災害補償保険といい、通勤中や仕事中のけがや病気、障害、死亡に対して、本人やその遺族のために必要な給付をおこなう保険。労災保険の場合、治療費の自己負担額がゼロになるなど健康保険よりも手厚い補償を受けられる。

労災保険は従業員を一人でも雇う事業主は必ず加入しなければならず、事業主の業種や規模、形態(法人であるか個人であるか)は問わない。また、正社員だけでなくパートやアルバイトも加入対象となり、労災保険の保険料は事業主が全額負担する。

労働災害総合保険

政府労災保険の保険給付(労災認定)がなされた場合の上乗せ補償となる。法定外労災保険と使用者賠償責任保険が合わさった保険となっており、どちらか一方での契約も可能。支払い適用条件は政府労災保険と同一となる。

法定外労災保険は、従業員等が政府労災保険等で給付の対象となる身体の障害を被った場合に、事業主が政府労災保険等の上乗せ補償(法定外補償)として負担する金額を補償する。

使用者賠償責任保険は、労働災害について法律上の損害賠償責任を負う場合に、事業主が負担する法律上の損害賠償金および賠償問題解決のために支出する費用を補償する。 

 

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3.金融・資産運用

株式ミニ投資

通常の株式取引よりも少ない資金で株式を購入できる取引方法。通常の株式取引では、銘柄ごとに決められている1単元の株数(100株)の整数倍でしか購入することができないが、ミニ株であれば、1単元の1/10の単位での株式売買が可能となる。

ミニ株を利用して株式を購入した場合、株式の名義人は取扱証券会社の株式ミニ投資口名義となる。また、単元未満株を買うことになるので、配当金等の果実や株式分割等により取得する株式は持分株数に応じて配分されるが、議決権は行使ができない。

景気動向指数

景気が上向きか下向きかを示す指標。先行​指数、一致指数、遅行指数と区別され、合計30種類ほどある。当然、こんなん全部は覚えられないので、ある程度絞ると以下の通り

■先行指数

・最終需要財在庫率指数、鉱工業用生産財在庫率指数:在庫率の低下はこれからの経済活動に影響する。

・新規求人数:新しい人の獲得はこれからにむけての人材確保となる。

・新設住宅着工床面積:新設住宅なので、これから住む人に向けての工事となる。

・消費者態度指数:消費者が今後どうするかを考えていることなので、これからの消費活動に影響する。

マネーストック:金融政策の結果は後から効いてくる。(金融政策そのものは先んじる)

東証株価指数:株価は今後の予測を盛り込んで動く。

■一致指数

・生産指数(鉱工業)、鉱工業用生産財出荷指数、耐久消費財出荷指数、投資財出荷指数:生産および出荷は今行っていること。

・有効求人倍率:今欲しい人材を表す。

・商業販売額、営業利益:今の売上を表す。

■遅行指数

・家計消費支出:経済活動の結果、家庭からはどんだけ支出したか。

・実質法人企業設備投資:法人が設備投資した結果。

消費者物価指数:経済が循環した結果、どんだけ物価が変わったか。

・常用雇用指数、完全失業率:実際に雇用された結果。

法人税収入:企業営利活動の結果としてどんだけ税収できたか。

 

配当の課税

結論でいうと以下のツリー。

配当所得の確定申告切り分け

引用元:確定申告で配当金の税金を取り戻す方法

大口株主の定義は、配当を受け取る会社の3%以上の株を保有している場合となる。大口株主以外・上場株式の3パターンについては任意に選択が可能となる。

上記分岐の通り、配当を受け取る際はまず源泉徴収で差っ引かれる。そこからそのまま申告せずに納税終了とするか、確定申告して総合課税とするか、申告分離課税として単独で税額計算するかとなる。総合課税の場合は結果的に所得額による累進課税となるため、所得の大小による源泉徴収との差異を確定申告で精算することとなる。

また、総合課税のときは配当控除を適用することができる。これは配当は税引き後利益に対する分配である上に、受け取った個人に所得税が課されると二重課税となるのを防ぐための控除である。

また、分離課税については株式譲渡損との損益通算が可能である。

これらを表にすると以下の通り。

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マル優

「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」という利子非課税制度のひとつ。一般的な預貯金や個人向け国債等の国債、地方債などを対象とし、1人につき元本350万円までに対する利子が非課税になる。

利子所得

社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。 

 

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4.タックスプランニング

青色申告

正規の簿記の原則に従って作成された帳簿での記録に基づいて申告を行うこと。正規の簿記というのは、貸借対照表損益計算書が作成する必要があるため原則複式簿記であるが、現金出納帳や売掛帳等などの帳簿を備え付けて簡易な記帳をする(=単式簿記)だけでもよい。

青色申告にすることで55万円(電子申請を用いれば65万円)の特別控除や損失の繰越などもメリットを受けることができる。詳細は国税庁のサイトを参照。

No.2070 青色申告制度|国税庁

繰越欠損金

欠損金は要は赤字のことだが、企業会計上の赤字ではなく、税務会計上の赤字。この赤字を翌年移行に繰越して、その期限が切れるまでの期間に課税所得が生じた場合にはそこから減額することができる。

青色申告法人により欠損金が生じた場合は、翌年以降10年にわたって繰越し、もしくは前事業年度に繰り戻すことができる。条件としては欠損金が生じた事業年度にて青色申告書を提出し、その後の各事業年度においても引き続き青色申告書を提出している必要がある。

欠損金の控除額については、中小法人は制限がなく、所得金額の100%が控除可能となるが、大企業においては所得金額の50%が上限となる。

グループ法人税

株式交換等により企業合併が進んでいく中、グループ一体として課税関係を捉えるため(二重課税にならないようにするため)、グループ企業内取引についての損益通算制度。

原則は大きく3つ。

1.グループ内における一定の資産の譲り渡しに伴う譲渡損益を繰り延べる
2.グループ内において配当の受取が行われた場合、その全額を益金不算入として処理する
3.100%支配グループの法人内において寄付をする場合、寄付金を支出する法人は全額を損金不算入として処理し、寄付金を取る側の法人は全額を益金不算入として処理する

これに付随するイレギュラーパターンなどは以下参照。

グループ法人税制

交際費等の損金算入限度額

まず、1人あたり5,000円以下の飲食代は大企業だろうが中小企業だろうが、会議費等として常に損金計上可能。

資本金1億円以上の大企業においては、接待飲食費の50%までを損金算入し、残りの50%、および接待飲食費以外の交際費は損金不算入(課税対象)となる。

資本金1億円未満の中小企業においては、大企業と同様の接待飲食費の50%を損金算入か、800万円までの交際費を損金算入を選択できる。 (※800万円以下であれば接待飲食費以外の交際費も損金算入できる。)

雑損控除

自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、所定の金額を所得から控除することができる制度。以下のうち多い方の金額を控除できる。

(1)差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済とは、小規模事業の経営者や個人事業主のための退職金制度。掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の課税対象金額から差し引かれるので、一般の預貯金で積み立てる場合と比べて高い節税効果がある。具体的に控除対象となる掛金は以下の通り。

1:「小規模企業共済」の掛金
2:「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と「個人型確定拠出年金iDeCo)」の掛金
3:各都道府県と指定都市で実施している「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」の掛金

消費税のうち非課税となるもの

消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としている。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められている。主なものとして具体的には以下の通り。

(1) 土地の譲渡及び貸付け
 ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たらない。
(2) 有価証券等の譲渡
 ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たらない。
(3) 住宅の貸付け
 契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限られる。ただし、1か月未満の貸付けの場合や、旅館・ホテル・ウィークリーマンションの等は1ヶ月以上であっても非課税取引には当たらない。

No.6201 非課税となる取引|国税庁

消費税の簡易課税制度

消費税は基準期間(前前年度)の課税売上高が1000万円以下の事業者は免除される。しかし、基準期間の課税売上高が1000万円を下回っても、特定の期間(前事業年度開始日から6ヶ月間)にて1000万円以上の課税売上高が発生している場合は、当期は課税事業者となる。

また、課税売上高が1000万円超でも5000万円以下の場合でも、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出することで、課税売上等に係る消費税額の一定割合を課税仕入等に係る消費税額として計算することが許され、事務負担を減らすことができる。この割合をみなし仕入率と呼び、各業種に応じてその値は異なる。

複数の業種に渡る事業者の場合は、それぞれの業種の課税売上高に対してみなし仕入率を乗算するが、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合は、全体の課税売上高の75%以上を占める業種のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。

所得拡大促進税制

個人所得の増大のために企業に給与額の増加を促すよう、一定の条件を満たした企業について増額した給与支給額をもとに一定の税額控除を行う制度。

■大企業の場合
1.給与支給額が前年度より2%以上増加
2.国内設備投資額が償却費総額の95%以上
3.教育訓練費の額が前年度より20%以上増加

1と2を満たす場合→給与総額の前事業年度からの増加額の15%を税額控除 
1,2,3を満たす場合→給与総額の前事業年度からの増加額の20%を税額控除 

■中小企業
1.給与支給額が前年度より1.5%以上増加
2.給与支給額が前年度より2.5%以上増加
3.教育訓練費の額が前年度より10%以上増加

1を満たす場合→給与総額の前事業年度からの増加額の15%を税額控除 
2,3を満たす場合→給与総額の前事業年度からの増加額の25%を税額控除 

大企業、中小企業いずれの場合も、法人税額の20%が控除の上限となる。

認定住宅新築等特別税額控除

国が定める「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」といった認定住宅を個人が新築・購入等した場合に、その住宅の面積に応じた金額を控除できる制度。所得控除ではなく税額控除。

「住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)」と違い、ローンを組んでいなくても適用できるが、控除額を繰り越さない限り、適用した年のみの控除適用となる。

なお、控除できるのは所得税のみで、住民税には影響は無し。

セルフメディケーション税制

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合に、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができる。年間購入額が1万2000円を超える部分で控除ができ、最大8万8000円まで控除ができる。

※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいう。

通常の医療費控除とは併用して受けることはできない。

専従者

個人事業主と生計を一にしている(同居しているか否かに関わらず、生活費など家計を同じにしている)配偶者や15歳以上の親族などで、1年の内6ヵ月以上(もしくは従事できる期間の半分以上)その事業に専ら従事している「家族従業員」を指す。

専従者に払う給料は専従者給与だし、青色申告をしている個人事業主における専従者は青色専従者となる。

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例

相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる。

譲渡所得は「収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)」算出するため、取得費に換算することで税控除の効果が得られる。取得費に加算する金額は以下の通りとなる。

その者の相続税額 ✕ 譲渡した財産の相続税評価額 / (その者の相続税の課税価格 + その者の債務控除額)

要は、相続税額に対して、全課税価額に占める譲渡財産の評価額分を取得費として加算ができる。また、相続した財産を相続開始日から3年10ヶ月以内に譲渡していることが必要。

損益通算

所得計算上発生した損について、所定の順序で益と相殺することができる。これにより課税所得の金額を少なくする(=所得金額から控除する)こと。対象となるのは不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4種類。

損益通算の順番は計上所得グループ→一時所得グループ→その他所得グループの順番で行う。

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画像引用元:損益通算とは|節税できる理由と必要な手続き|税理士検索freee

配当控除

配当は、法人税が引かれた後に利益をもとに分配している。そのため、受け取った配当に対して課税してしまうと二重課税としてなってしまうため、配当控除というかたちで税額控除を行う。以下で場合分けを行う。

(ア)「配当所得以外の所得」と「配当所得」をあわせて,「1,000万円以下」のとき
配当所得*10%が控除額

(イ)「配当所得以外の所得」に「配当所得」をあわせると、「1,000万円を超える」とき、
「1,000万円以下の部分」に対しては配当所得*10%が控除額
「1,000万円超の部分」に対しては配当所得*5%が控除額

(ウ)「配当所得以外の所得」だけで、「1,000万円を超えている」とき、配当所得*5%が控除額

以下の図がわかりやすい。 
配当控除率

引用元:株式等の配当 〜株式等の配当は配当所得として課税されます~ | 横浜相続なんでも相談所

配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。条件は以下の通り。

(1) 民法の規定による配偶者であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

具体的な控除額は以下の通り。

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(※)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の者を指す。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる。条件は以下の通り。

1) 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
2) 区分所有建物登記がされている建物ではないこと。
3) 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

特定支出控除

サラリーマンが特定支出をした場合に、一定の計算により導かれた金額を給与所得から控除できる制度。例としては、通勤費(通常のオフィス通勤に伴うもの)、旅費(出張など)、転居費(転勤に伴う引越し)、研修費、資格取得費、帰宅旅費、交際費等々。いずれにしても、会社から支給されず自腹を切ることが条件。

退職所得の受給に関する申告書

 会社を退職して退職金を受け取る時に、退職前に勤務先に提出する申告書。退職所得は、長年の働きに感謝し、その後の生活を保障するという意味合いも持つため、税金の負担が軽減される配慮がされている。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、一律に退職金の20.42%の税率で計算した金額が源泉徴収されるので、税金を払い過ぎてしまうことになってしまう。 

扶養控除

16歳以上の子どもや親、親族を養っている場合に受けられる控除。

扶養控除の対象となる扶養親族は、以下の条件をすべて満たしている必要があり、その親族がいるか否かについては、毎年12月31日の時点で判定される。

①納税者の扶養親族で生計を一にする人
原則として同居していることが条件だが、単身赴任している父親や地方の大学に通っている子どもに仕送りをしている場合などは、扶養親族に含まれる。

②年間の合計所得金額が48万円以下の人(令和2年より)
令和2年より、所得金額が38万円→48万円に変更。

③青色事業専従者、事業専従者ではない人
青色事業専従者、事業専従者とは、個人事業主の事業を手伝っている家族を指す。

④他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人
二重に扶養控除の対象となることはできない。

なお、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人を特定扶養親族、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人を老人扶養親族という。

詳細は以下も参照

所得の計算および課税額の計算をわかりやすく整理してみた - 一生旅行生活してえ

分離課税制度

源泉分離課税申告分離課税があり、所得の種類によってどちらを適用するか決定する。

源泉分離課税:所得を受け取る際に、予め納税分が差し引かれて課税される制度。受け取るときには納付済みの状態となるため、確定申告は不要となる。預貯金や一般公社債の利子などが該当する。

申告分離課税:特定の理由により生じた所得について、他の所得金額と合計せずに、その所得単独の税額を分離して計算し、確定申告を行うことでその税金を納める制度。申告分離課税が適用される所得の例として、土地・建物等の譲渡による譲渡所得や株式の譲渡所得、山林所得などがある。

上場株式等の配当等については申告分離課税の適用ができるほか、総合課税(確定申告要)、配当受取時の源泉徴収のみ(確定申告不要)のいずれの方式でも納税が可能である。

不動産所得 

個人がマンションや駐車場を購入して賃貸したりするなど、不動産の貸付に伴う所得。そのため、個人レベルを超えるような規模の場合は事業所得になるし、不動産売買による所得は譲渡所得になる。なお、所有している土地に借地権を設定し、その土地の時価の2分の1を超える金額を受け取った場合は譲渡所得としてみなされる。

不動産所得のつもりが事業所得や 雑所得となることも! 不動産所得徹底解説 – マネーイズム

法第26条《不動産所得》関係|国税庁

法人住民税、法人事業税

法人税は、国に納付する「国税」となるが、法人住民税と法人事業税は、地方自治体に納付する「地方税」となる。

法人住民税は個人が住居のある都道府県に住民税を支払うように、法人も事業所を構えるにあたって受ける公的サービスや公共施設について、都道府県の費用を負担する。

法人事業税は、法人が事業を行うにあたって利用している道路や港湾、消防、警察などその地域のさまざまな公共サービスや公共施設について、その経費の一部を負担する目的で課税されるもののため、納付先は各地方自治体となる。

役員報酬における損金計上

定期同額給与:1カ月以内の期間ごとに支給される給与のことで、かつ議事録で決めた金額を1年間ずっと毎月払い続ける給与。事前に税務署に届け出る必要はなく役員報酬を経費とすることが可能。支給額が改定された場合は、改定後の各支給時期における支給額が同額であれば損金算入が認められる。改定が認められるケースとしては通常改定(その年度の事業開始日から3ヶ月以内に行われる株主総会での決定事項)、臨時改定(急遽社長が退任して副社長が社長になった場合など)、業績悪化改定の3種類がある。

事前確定届出給与:役員に対して所定の時期に所定の金額を支払うという旨を定めて、事前に税務署に届出をして支払う給与のこと。定額同額給与と異なり、賞与といった非定額となる報酬についても損金計上が可能だが、赤字が出てもその給与を払う必要があり、また事業年度ごとに提出が必要となるため、実際に利用している法人はあまり多くない。加えて、実際の支給額が予め届け出た支給額と異なる場合は、増額であれ減額であれ全額が損金不算入となる。

利益連動給与:利益に連動して役員報酬を支払い、その金額を経費とできる給与。ただし、同族会社には認められていない、その支給金額をどのように算定したのかについてを事前に設定する、損金算入するにはその算定をきちんと説明する必要があるなど、事務手続きが負担になることから、中小企業ではあまり利用されていない。

 

事前確定届出給与とは|定期同額給与との違い|税理士検索freee

 

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5.不動産

空家等対策の推進に関する特別措置法

相続により旧耐震基準しか満たしていない家屋を取得したものが、耐震改修を施し、もしくは除却して土地のみ譲渡した場合、一定の条件のもと、譲渡益から3,000万円の控除が行える。

https://www.mlit.go.jp/common/001396932.pdf

開発許可

開発行為を行なう際に必要とされる許可のこと。都市計画法に基づく制度。開発行為とは「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること」である。

なお、次のような開発行為は開発許可を受けないで行なうことができる。
1)次の面積に達しない開発行為
・東京都の特別区・既成市街地・近郊整備地帯等:500平方メートル未満
市街化区域:1,000平方メートル未満
区域区分が定められていない都市計画区域: 3,000平方メートル未満
準都市計画区域:3,000平方メートル未満
2)市街化調整区域・区域区分が定められていない都市計画区域準都市計画区域における、農林漁業者の住宅を建築するための開発行為および農林漁業用の建築物を建築するための開発行為
3)公益施設のための開発行為
公益施設は、駅舎、医療施設、小中学校、高校、公民館、郵便局、図書館、墓地、火葬場、と畜場、し尿処理施設、ごみ処理施設、卸売市場など政令で指定するものに限る。
4)国・都道府県・一定の市町村が行なう開発行為
5)都市計画事業の施行として行なう開発行為
6)市街地再開発事業の施行、住宅街区整備事業の施行、土地区画整理事業の施行として行なう開発行為
7)非常災害のため必要な応急措置、通常の管理行為・軽易な行為に該当する開発行為

居住用財産3000万円控除

居住用財産(マイホーム)を売った場合に、所有期間の長短に関係なく、譲渡益に対する「譲渡所得税」に対して、3000万円の特別控除が行える。詳細は別記事参照。

不動産譲渡における譲渡課税をわかりやすく整理してみた - 一生旅行生活してえ

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

まず、短期譲渡所得と長期譲渡所得で譲渡益にかかる税率は倍近く異なる。ここで、10年超所有している住居を譲渡する場合で、所定の要件を満たすものについては、さらに長期譲渡所得に対する税率が軽減される。

条件などは以下にあるが、適用条件は居住用財産3000万円控除とあまり変わらない気がする。詳細は別記事参照。

不動産譲渡における譲渡課税をわかりやすく整理してみた - 一生旅行生活してえ

区分所有

分譲マンションの1室のように、建物のうち独立した各部分を所有すること。マンションに限らず、店舗やオフィスなど入っているビルも区分所有が成立する。

なお区分所有建物では、建物の独立した各部分は「専有部分」と呼ばれる。また、この専有部分を所有する者のことを「区分所有者」という。廊下・エレベータ・階段などのように区分所有者が共同で利用する建物の部分は「共用部分」と呼ばれ、区分所有者が共有する。

また建物の敷地も、区分所有者の共有となる(ただし土地権利が借地権である場合には「準共有」となる)。このとき区分所有者が取得している敷地の共有持分は「敷地利用権」と呼ばれる。

ゆえに区分所有建物においては、区分所有者は、専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という3種類の権利を持っていることになる。

規約の変更は議決権の4分の3以上の特別決議で、設定・変更・廃止ができる。

集会については以下のような規則がある。

■集会の招集

・管理者がいるときは、毎年1回の集会実施が必要となる。
・管理者が集会を招集しない場合は区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を有する者は集会の招集を請求することができる。なお、この5分の1の定数は、規約で減ずることができる。
・少なくとも会日の1週間前に、会議の目的事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。なお、1週間前という期間は規約で変更することができる。
・建て替え決議が目的である場合は、少なくとも2ヶ月前に招集通知をしなければならない。
・区分所有者の全員の同意があれば、招集手続きを省略することができる。

■集会の決議

・各区分所有者の議決権は原則として各区分所有者の専有部分の割合を指している。例えば、ある区分所有建物の専有部分の面積の合計が1,000平方メートルの場合に、ある区分所有者の専有部分の面積が70平方メートルであるならば、その区分所有者の議決権は「1,000分の70」となるのが原則である。
・議決権は、書面または代理人によって行使することができる。
・専有部分を数人で共有している場合には、議決権を行使すべきものを1人定めなければならない。
・区分所有者全員の承諾がある場合には、集会を開催せずに、書面または電磁的方法による決議をすることができる。

・普通決議は区分所有者および議決権の各過半数で決定する。
・特別決議については、区分所有者および議決権の各4分の3以上で決定する。具体的には規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大な変更、管理組合法人の設立・解散等
・建物の建て替え決議については区分所有者および議決権の各5分の4以上で決定する。

借地権

他人の土地を借りて自己所有の建物を建てられる権利のこと。借地借家法により、普通借地権と定期借地権が定められ、さらに定期借地権については細分化した権利が存在する。普通借地権は賃貸借契約の更新が行えるが、定期借地権は更新が行えない。

普通借地権

借地権の存続期間を当初30年、1回目の更新では20年、2回目以降は10年とし、賃貸借契約の期限がきても、地主の側に土地を返してもらう正当の事由がなければ、借地人が望む限り借地契約は更新されるというもの。また、契約終了時に借地人が建てた建物が残っているときは、地主に建物の買い取りを請求することもできる。(=建物買取請求権)

定期借地権

・一般定期借地権

50年以上もの長期間にわたり、土地を利用することができる借地権。定期借地権なので更新は不可能だが、契約終了後に再度一般定期借地権を契約することで事実上期限を延長できる。

用途に制限は無く、居住用、事業用などで利用が可能だが、建物買取請求権はなく、契約終了すると更地にして貸主に返還をする必要がある。

・事業用定期借地権

事業用途に限った借地権となっており、期間は10~50年未満となる。10~30年未満だと建物買取請求権が無く、更地にして貸主に返還をする必要があり、30年~50年未満での契約であれば建物買取請求権を特約として設定できる(とはいえ、更地にして貸主に返すのが原則。)他の借地権とは異なり、契約にあたっては公正証書による契約が必要。

・建物譲渡特約付借地権

建物買取請求権が前提となった借地権。期間は30年以上となり、契約終了時には借地権の消滅と建物の所有権の貸主側への移転が発生する。

借家権

借地権が土地を借りる権利に対して、借家権は建物を借りる(入居側)の権利。借地借家法は「しゃくちしゃっかほう」と読むが、借家権は「しゃくやけん」と読む。

普通借家契約

●契約期間:契約期間は1年以上で設定するが、契約期間を1年未満とした場合には、期間の定めのない契約となる。

●借主からの中途解約:中途解約に関する特約を定めることができる。解約の予告期間や、直ちに解約する場合に支払う金銭の額などを定める。

●貸主からの解約:借主が引き続き住むことを希望している場合には、貸主からの解約や、契約期間終了時の更新の拒絶は、貸主に正当な事由がない限りできない。したがって、普通借家契約の契約期間は貸主の事情と借主の意向に左右されることになる。

定期借家契約

普通借家契約は、借り主を保護するために、貸し主は正当事由がない限り契約の更新を拒絶できないとされているが、定期借家契約においてはそのような制約がない。詳細は以下の通り。

●契約期間:契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明渡しを受けることができる。なお、契約期間は自由に定めることができる。

●契約の締結方法:契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の何らかの書面によって契約することが必要となる。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借主に説明義務があり、貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となってしまう。

●中途解約:居住用建物の定期借家契約では、契約期間中に、借主に転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情が発生しその住宅に住み続けることが困難となった場合には、借主から解約の申し入れが可能となる。この場合、解約の申し入れの日から1ヶ月が経過すれば、契約が終了するが、この解約権が行使できるのは、床面積が200㎡未満の住宅に居住している借主に限られる。なお、中途解約に関して個別に特約を結ぶことは可能。

●契約終了時:契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に契約が終了することを通知する必要がある。なお、貸主と借主が合意すれば、再契約することは可能となる。

生産緑地

最低30年は農地・緑地として維持する代わりに、税制優遇を受けられる土地のこと。通常、農地は宅地とは異なる方法で固定資産税評価額が計算されているため納税額が安く済むが、都市部においては宅地並みに高い評価額となってしまう。これを抑えるために、都市部であっても生産緑地として定めた土地については、一般農地同等の固定資産税評価額とする。

 

造作買取請求権

借家契約の終了の際、借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利をいう。造作とは、畳、建具、電気・水道施設などをいい、その付加について家主の同意を得ていることが必要である。

民法の原則では、賃貸借契約の終了時には賃借人が付加した造作を収去しなければならないとされているが、造作買取請求権は、借家契約における例外規定である。ただし、造作の買取り義務を負わないよう契約上特約することができる。

高さ制限

日照権や景観確保を目的に建物の高さを制限すること。建築基準法にて定められ、「絶対高さ制限」「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」「日影規制(日影による中高層建築物の高さの制限)」がある。

・絶対高さ制限

第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域で決められている建物の高さの限度。10mまたは12m以内のいずれかが規定されている。

・道路斜線制限

道路の明るさや環境確保を目的とし、敷地の接する前面道路の反対側の境界線から敷地側に向かって立ち上がる斜線によって建物の高さを制限している。高さの比率(勾配)は居住地系については1.25、それ以外については1.5が原則。

・隣地斜線制限

建物を建設する際に、隣地との境界線において一定の間隔が必要となる。住居系では立ち上げの高さが20m、勾配が1.25。またそれ以外の地域では、立ち上げの高さが31m、勾配が2.5となっている。ちなみに、絶対高さ制限(10mまたは12m)が設けられている第1種・第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は設けられない。

・北側斜線制限

北側の日照、環境確保を目的とし、隣地境界線からの立ち上がり(軒高)や勾配を制限している。低層住宅専用地域および田園地域では立ち上げの高さが5m、中高層住宅専用地域では立ち上げの高さは10mとなる。いずれも勾配は1.25となる。

日影規制(日影による中高層建築物の高さの制限)

建物周辺の日照確保を目的とするものだが、建物の高さや形状といった規定ではなく、建物によって生じる日影時間によってその可否を判断するのいうもの。原則として10mを超える建物に適用されるが、商業地域、工業地域、工業専用地域では対象外となる。

高さ制限 とは | SUUMO住宅用語大辞典

宅地建物取引業

宅地建物取引業法」という法律に基づいて行う業務。宅地建物取引業は、同法により次の業務を行うものとされる。

 宅地・建物の売買または交換
 宅地・建物の売買、交換または賃借の代理
 宅地・建物の売買、交換または賃借の媒介

なお、不動産業には、売買、仲介、賃貸、管理など、様々な業種が含まれるが、宅建業は、不動産業のうち、売買や仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみが含まれる。

宅地建物取引業を営む場合、免許を取得することが大前提となり、宅地建物取引士を雇う必要がある。宅地建物取引士は、以下の3つが独占業務となっている。

・重要事項説明
・重要事項明書(35条書面)への記名・押印
・契約書(37条書面)への記名・押印 

登記(不動産登記)

その対象とする不動産の所有者や所在地といった情報を帳簿に記帳し、一般公開することで権利関係を明らかにすること。土地登記簿上で土地の個数を表す単位は筆。1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)と数える。

不動産登記においては、紙切れで申請が可能なため公信力を持たない。そのため、極端なことを言ってしまうと登記に記載されている所有者が真の所有者である保証は無く、不動産取引において本当の所有者は誰なのかを特定するには、現場に赴いて実物を調査しろということになる。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

国税庁のサイトだと「住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき」と書かれている。初めからこう記載してほしいものだ。

令和3年12月31日まで(2021/12/31)に住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができる。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。

合計所得金額が3,000万円を超える年や、前年・前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除を実施した場合はこの控除は行えない。

No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁

土地収用

公共利益となる事業の用途のために、その土地の所有権を強制的に取得すること。要は地上げのこと。そのための要件、手続等やそれに伴う損失の補償などについて規定するのが「土地収用法」となる。 

農地法

国内の農業生産の基盤である農地を守るために、利用用途や転用に関する制限を定めた法律。特に3,4,5条にてその定めをしている。

農地法第3条

農業を行うために、農地を購入、あるいは賃借する場合に、農業委員会の許可が必要となる。また、以下の場合は許可不要となる。

・国または都道府県が権利を取得する場合
土地収用法などの規定により、収用または使用される場合
・相続・遺産分割・法人の合併等により権利を取得する場合(ただし農業委員会に届出は必要)

許可を受けない場合は、契約は無効となり、罰則の適用も受ける。

農地法第4条

農地を転用、つまり農地以外の物にする場合。例えば、自身が所有している農地上に住宅を建築するため、農地を宅地に転用する場合であり、都道府県知事の許可が必要となる。 また、以下の場合は許可不要となる。
2アール未満の自己所有の農地を農業用施設に供する場合
・国・都道府県又は指定市町村が道路・農業用排水施設などの施設の用に供する場合
市街化区域の特則として、あらかじめ農業委員会に届け出ている場合

許可を受けない場合は、工事停止命令や原状回復命令が適用される。(契約は無効にはならない) また、罰則の適用も受ける。

農地法第5条

農地または採草放牧地を転用するために、これらの土地に何らかの権利を設定し、あるいは権利を移転する場合。要するに、対象農地の所有者(権利者)の移転である第三条と、対象農地の用途変更である第四条の合体版(所有者と用途の変更)である。これにあたっては、都道府県知事の許可が必要となる。また、以下の場合は許可不要となる。

・国・都道府県又は指定市町村が道路・農業用排水施設などの施設の用に供する場合
市街化区域の特則として、あらかじめ農業委員会に届け出ている場合

許可を受けない場合は、契約は無効となり、工事停止命令や原状回復命令が適用される。また、罰則の適用も受ける。

媒介契約

不動産を売却する場合、個人では自分で買い手を探すことが難しく、不動産会社に仲介を依頼することが一般的となる。仲介を受けた不動産会社は、売買や仲介などの取引を扱う法律である宅地建物取引業法によって、依頼者にとって不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられている。

不動産取得税

不動産を取得する際に発生する税金。

不動産がある都道府県が課税主体となり、不動産の取得者が納税する。
取得者が国や地方公共団体である場合や、相続・法人の合併により取得した場合には非課税となる。計算方法は以下の通り。

不動産取得税=固定資産評価額×税率

税率は土地・住宅の場合は3%、それ以外の場合は4%となる。

防火地域・準防火地域

都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリア。建築物が防火地域、準防火地域、無指定地域にまたがる場合は、建築物全体は防火上の制限の厳しい地域の規定に従う。

一番制限が厳しい防火地域を囲むように指定されるのが準防火地域で、さらにその周りが法22条指定区域になることが多い。

※法第22条区域とは、防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域。

自ら売主制限

宅地建物取引業者が、自ら宅地建物の売主となる場合に課せられる8種類の制限をいう。その制限は、次のとおりである。

1.自己所有に属しない物件の売買契約を締結してはならない(ただし、将来自己所有となることが確実な他人物の売買、および、手付金等の保全措置を講じた未完成物件の売買については例外)(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)。

2.事務所等以外の場所において、申込み・売買契約を締結した買主は、一定の期間内等において、当該買受けの申込みの撤回または当該売買契約の解除を行なうことができる。この場合、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求することができない(クーリングオフの適用)。

3.債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定または違約金を定める場合に、その額は合算して代金額の10分の2を超えてはならず、超える部分は無効とする(損害賠償額の予定等の制限)。

4.代金の10分の2を超える額の手付を受領することができない。また、手付を受領したときには、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付放棄によって、売主はその倍額の償還によって契約を解除できる(手付額の制限等)。

5.瑕疵担保責任について、民法の原則よりも買主に不利な特約は無効とする(ただし、引渡しから2年以上となる特約を除く)(瑕疵担保責任の特約の制限)。

6.保全措置を講じた後でなければ買主から手付金等を受領してはならず、買主は、保全措置が講じられない場合には手付金等を支払う必要はない(ただし、所有権移転の登記がなされたとき、手付金等の額が代金の5%以下等であるときなどは例外)(手付金等の保全措置)。

7.割賦販売契約において割賦金の支払いがない場合に、30日以上の期間を定めて書面により支払いを催告してこの期間内に支払いがないときでなければ、契約の解除および残りの割賦金を請求することができない(割賦販売契約の解除等の制限)。

8.所有権留保による売買契約をしてはならず、引渡しまでに登記の移転等をしなければならない。また、引渡し後に担保目的でそれを譲り受けること(譲渡担保)をしてはならない(ただし、いずれについても、受領した額が代金額の10分の3以下である場合等においては例外)(所有権留保等の禁止)。

自ら売主制限(8種制限)(宅地建物取引業法における~)とは|不動産用語集|三菱UFJ不動産販売「住まい1」

リフォームに伴う税額控除

自宅の増改築・リフォームをした場合、一定の条件に該当すれば、住宅ローン控除や住宅耐震改修特別控除などの控除を受けることができる。いずれも、合計所得金額が3,000万円以下であることが条件となる。

①住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
 ローンを組んで増改築やリフォームをした時に受けられる控除。
 工事費用100万円超、ローン返済期間10年以上、耐震基準の適合、床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上が居住用などの条件がある。
 控除額:最高40万円

②住宅耐震改修特別控除
 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋で、自己の居住用の場合に受けられる控除。
 控除額:最高25万円(工事費用50万円超で、費用の額の10%の最大250万円分の工事が対象となる。)

③特定増改築等住宅借入金等特別控除
 ローン返済期間5年以上、工事費用50万円超の場合に受けられる控除。バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居工事が対象。ローンの年末残高等をもとに控除額が決定。
 控除額:最高12万5,000円

④住宅特定改修特別税額控除
 ③はローンを組んでいる人が対象だが、④はローンを組んでいない人を対象にする。そのため、対象工事は③と同様にバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居工事となる。工事費用50万円超の時に受けられる控除。
 控除額:バリアフリー改修工事は最高20万円、省エネ改修工事と多世帯同居工事は最高25万円。

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6.相続

遺留分

被相続人の子供や配偶者など親しい関係にある人(法定相続人)は遺言の内容に関わらず最低限保障される遺産取得分のこと。遺言によって法定相続人以外の人物に財産をすべて贈るとした場合でも、一定の範囲の相続人は主張すれば必ず一定の財産が取得できることになる。遺留分は、遺言の内容よりも強い権利となる。

なお、被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には遺留分が認められない。

遺留分とは 最低限もらえる遺産の割合 遺留分侵害額請求ができる相続人の範囲と計算法 | 相続会議

自己株式の取得

事象だけ言うと資産運用分野っぽいが、会社側の観点での記載なので相続分野となる。

会社法において、自己株式の取得には剰余金の分配可能額を上限として、剰余金の配当や自己株式取得を行うことができ、純資産の社外流出に一定の歯止めが設けられている。

株主から見ると自己株式の取得は株式を譲渡することになるが、譲渡価額のうち発行法人の資本金等の額(1株当たりの資本金等の額×株式数)を超える部分は、「みなし配当」として総合課税の配当所得となる。(譲渡所得ではなく。) この場合、累進課税となるため、金額次第では譲渡所得よりも高い税率となる可能性がある。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

略して「小規模宅地等の特例」ともいう。相続する宅地の評価額について「居住用」「事業用」の宅地に関しては80%引き、「事業用」として他人に貸し付ける土地に関しては50%引きになる。それぞれ適用するには面積に上限が設けられている。

小規模宅地等の特例の計算方法|最大8割の節税効果を受けるための条件

制限納税義務者

相続又は遺贈により取得した財産のうち日本国内にある財産のみに対して納税義務を負う者のことを言う。また、制限納税義務者は、居住制限納税義務者と非居住制限納税義務者に分類され、その分類は、被相続人(贈与者)と相続人(受贈者)の国籍や国内に住所があった期間等によって判定される。

相続時精算課税制度

60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、基礎控除(暦年課税:110万円/年)を利用できなくなる代わりに、2,500万円の特別控除を行える制度。同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになる。

その贈与者が亡くなって相続が開始したときは、贈与を受けた財産額を相続財産の額に加算して相続税を計算し、すでに納税した贈与税額はその相続税額から控除されることになる。(相続時に精算される=相続時精算課税制度) つまり、課税タイミングが繰り延べられるだけで、必ずしも節税になるとは限らない。

例えば3000万円分の贈与についてこの制度を活用した場合、2500万円分は非課税、500万円分は20%課税で100万円分の贈与税が発生する。その後相続となった際に、相続財産が4000万円分あるとすると、相続財産の総額は4000万円+2500万円=6500万円として計算され、そこから相続税額を算出する。ここで、すでに贈与税として支払い済みの100万円については、税額控除をして二重課税とならないようにする。

相続で揉めそうなので生前のうちに大きな金額を贈与しておきたい、将来値上がりしそうな資産なのでそうなる前に贈与したい、といった場合に活用すると良い。

相続税が取得費に加算される特例

不動産や株式の譲渡において、3年10ヶ月以内に売却すると、納付した相続税のうち一部を取得費に加算することが可能となる。譲渡所得に対する特例なので、株式売買を生業としている等で事業所得となる場合は適用されない。

具体的な算出額は以下の通り。

その人の相続税額\times \cfrac{譲渡資産の相続税評価額}{相続税の課税価格+債務控除額}
※譲渡資産に小規模宅地等の特例を適用していた場合には、特例適用後の評価額となる。

例)

相続税評価額(建物+土地):4,400万円 (小規模宅等の特例適用後の価額)
相続税価額:8,600万円(債務控除200万円を控除した後の金額)
・納付した相続税額:800万円

上記において、取得費に加算できる相続税額は以下となる。

800万円×4,400万円÷(8,600万円+200万円)=400万円

相続税債務控除

相続税の計算をするとき、被相続人(亡くなった方)に借入金などの債務があった場合には、遺産総額から差し引くことができ、納付する相続税額の負担を減らすことができる。債務のほか、葬式費用なども差し引くことができるが、以下については控除対象外となる。

(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

相続人・被相続人

相続人:相続する人、死ぬ人
被相続人:相続を受ける人、財産をもらう人

相続税額の2割加算

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される。要は相続人から遠い血縁だったり、そもそも赤の他人の場合には相続税が高くなるということ。

相続税の物納

国税は、金銭で納付することが原則だが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められている。優先順位および対象は以下の通り。

1:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
2:不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
3:非上場株式等
4:非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
5:動産

No.4214 相続税の物納|国税庁

贈与税配偶者控除

贈与財産のうち2000万円までの部分について贈与税が非課税になる制度。結婚20年以上の夫婦の間で自宅など居住用の不動産やその購入のための金銭を贈与した場合に適用できる。さらに基礎控除と併用して非課税枠は2110万円とすることが可能。

贈与税が軽減できるメリットはあるものの、居住用の不動産を相続せずに生前贈与することで不動産取得税や登録免許税が課せられるため、相続に比較して税負担が軽くなるとは限らない。

特別受益

相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けていること。特別受益を受けたものが共同相続人の中にいる場合に法定相続分通りに相続分を計算すると不公平な相続になってしまうため、その受贈した分だけを控除する額を相続財産額として分配することで調整を行う。

特例贈与財産

直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上の人(子どもや孫等)への贈与財産のこと。一般贈与財産(特例贈与財産以外の贈与財産)に対して税率が低く設定されているため、相続税が安くなる。

配偶者に対する相続税額の軽減

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度。

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等

非上場株を相続する際に、その評価額が高すぎるとその分だけ相続税が取られてしまい、円滑に事業継承を行うことができないため、一定条件のもと猶予を設ける制度。特例措置と一般措置があるが、特例措置について記載する。

特例措置においては、相続された株式全額分を納税猶予することができる。(一般措置だと2/3が限度。)また、相続開始から8カ月以内に申請を行い、都道府県知事の認定を受ける必要がある。

■先代経営者に関わる条件
・会社の代表権を有していたこと
・相続開始直前で、議決権を50%超保有していたこと

■後継者に係る条件
・相続開始の日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有していること
・相続直前において役員であること
なお、後継者は先代経営者の親族でなくても良く、特例措置では最大3名まで後継者とすることが可能。

申告期限から5年間は以下の要件を満たすことが求められる。

・後継者が代表権を有していること。
・後継者が会社の株式を保有していること。
5年間の雇用の平均が、相続開始時の8割以上であること。

上記要件を申告期限から5年以内に満たさなくなった場合は、納税猶予が打ち切られる。しかし、特例措置においては8割の雇用要件を満たさなくなったとしてもその理由を記した書類を都道府県に提出すれば引き続き猶予される。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等

贈与税の申告において、会社の後継者が贈与を受けた一定の非上場株式等に対応する贈与税額を一定の要件の下に非上場株式等の贈与者が死亡する日等まで納税を猶予する制度。

特例措置においては、贈与された株式全額分を納税猶予することができる。(一般措置だと2/3が限度。) 

■先代経営者に関わる条件
・贈与前において会社の代表権を有していたこと
・贈与前において役員ではあるが会社の代表権を有していないこと

相続税の場合とほぼ同じだが、贈与税の場合は会社の代表権を有していないことが条件となる。おそらくだが、贈与税の猶予を受けたければさっさと代表権を譲れということなのだろうか。

■後継者に係る条件
・贈与時において20歳以上であること
・贈与時において役員就任から3年以上経過していること。

なお、後継者は先代経営者の親族でなくても良く、特例措置では最大3名まで後継者とすることが可能。

申告期限から5年間は以下の要件を満たすことが求められる。

・後継者が代表権を有していること。
・後継者が会社の株式を保有していること。
5年間の雇用の平均が、相続開始時の8割以上であること。


 

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